こんにちは!今回は、「休憩時間中にパチスロへ行くのはアリかナシか?」というちょっと話題になっている実例をもとに、**会社と従業員、どちらの言い分が正しいのか?**について解説していきます!
■ 事の発端は「昼休みにパチスロ通いする営業社員」
登場するのは、とあるメーカーで営業職として働くAさん(30代後半)。
彼は昼休みに数分でおにぎりを食べると、職場近くのパチスロ店に通うのが日課。
同僚や上司のB部長からは、「いくら自由とはいえ、昼休みにパチスロってどうなの?」とザワザワ。
ある日、B部長が軽く注意してみると、Aさんは一言。
「休憩時間なんだから、何しても自由ですよね?」
まさに正論のようでいて、ちょっと引っかかるやつです。
■ じゃあ、休憩時間って本当に“何してもOK”なの?
法律的に見ると、労働基準法第34条では以下のように決められています。
- 6時間を超える労働には45分以上の休憩
- 8時間を超える場合は1時間以上の休憩
- そしてその休憩時間は「労働から完全に離れ、自由に過ごせる時間」
つまり、会社は基本的に休憩中の過ごし方を制限できないのが原則。
パチスロに行こうが、カフェでのんびりしようが、漫画喫茶で寝ようが、それ自体に法的な問題はありません。
■ それでも会社が“行動制限”できるケースはある
実は、労基法の運用通知(発基17号)においては以下のようにも言われています。
「事業場の規律を守るために必要な範囲で、休憩中の行動に一定の制限を加えることは可能」
つまり、完全に「自由」ではなく、会社の秩序や信頼に関わる行動については、制限される可能性があります。
■ 今回のケースで問題になったポイント
✅ Aさんが時間内に戻らなかった
→ これはアウト。休憩時間を過ぎて戻らないのは、サボりと同じ。
✅ パチスロという“場所”に問題がある?
→ パチスロだからといって違法ではないし、職場外の行動は基本自由。
ただし、「制服を着たまま」など、会社のイメージを損なう可能性があるならルール化は可能。
✅ 職場全体に「パチスロ禁止」のルールは妥当?
→ 個別に注意するのはOK。でも全体に禁止ルールを作るのはやややりすぎ感あり。
■ 他にも「休憩中のNG行動」ってあるの?
以下のようなケースでは、会社がルールを設けても妥当とされています。
◉ 飲酒
→ その後の仕事に影響があるため、多くの会社で禁止。これは妥当。
◉ 喫煙(とくに接客業)
→ 匂いが業務に支障をきたす可能性あり。制限可能。
◉ 政治活動
→ 職場でのトラブル防止のため、禁止可。最高裁でも認められてます。
◉ 制服のままパチンコ
→ 制服は「会社の顔」なので、着用中の行動は制限されても仕方ない。
■ 注意すべき“やりすぎルール”とは?
たとえば…
- 「休憩5分前には席に戻ってスタンバイ」
→ 実質的な休憩の侵害。NG。 - 「パートは外出禁止、正社員はOK」
→ 雇用形態で差をつけるのは不公平。これもNG。 - 「店内にいないとダメ(混雑時すぐ呼びたい)」
→ 待機させるだけなら黒に近いグレー。呼んだら代替休憩を保証すべき。
■ 結論:自由と秩序、どっちも大事!
- Aさんの「休憩中は自由」は法律的に正しい
- でも「時間内に戻ってこない」は完全にアウト
- 制服着用中のパチスロや、外からの見られ方による制限は一部妥当
会社が秩序や印象を守りたい気持ちもわかるし、従業員が自由に休憩を過ごしたい気持ちも正当。
だからこそ、ルールを作るなら「理由」や「丁寧な説明」が必要です。
■ まとめ:ホワイトな職場をつくる鍵は「ルールよりも配慮」
- 管理職や人事担当は「規則」だけでなく「空気」や「働きやすさ」も意識しよう。
- ルールの導入は、「なぜこのルールが必要なのか?」をしっかり伝えること。
- 一方で従業員も、「自由だから何をしてもOK」ではなく、職場の雰囲気や信頼関係に配慮できるとベスト!
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